○川西町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和30年1月1日
教委規則第4号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、社会教育等施設の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教科内容及びその取り扱いの一般方針を定めること及び教科書採択に関すること。
(4) 1件100万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(5) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(6) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(8) 県費負担教職員以外の校長、園長、公民館長、川西町埋蔵文化財資料展示館長、図書館長、川西町フレンドリープラザ館長及び遅筆堂文庫館長の任免を行うこと。
(9) 学校、社会教育等施設の敷地の設定及び変更を決定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進審議会委員、図書館協議会委員、川西町フレンドリープラザ運営委員会委員、遅筆堂文庫運営協議会委員、体育指導委員、文化財保護調査委員会委員、社会教育指導員、埋蔵文化財資料展示館運営協議会委員及び社会教育推進員を任命又は委嘱すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を述べること。
(13) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 障がい児就学指導委員会委員を委嘱すること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態を生じたとき、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 第1条の規定により教育長に委任された事務については、教育長に事故あるとき又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中から教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。
2 職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項に基づき、その職務を事務局の職員に委任することができる。
第4条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定による報告書を議会に提出する前に、第1条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち重要な事項について、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は適用せず、改正前の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は、なおその効力を有する。