○川西町教育委員会傍聴人規則
昭和30年1月1日
教委規則第2号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号の一に当ると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる者
(3) その他、教育長において、傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、退場しなければならない。
第6条 前各条の外、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は適用せず、改正前の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年2月22日教委規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行する。