○川西町教育委員会会議規則

平成7年3月3日

教委規則第1号

第1章 総則

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 教育委員(以下「委員」という。)は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第2章 教育長職務代理者の指名

第3条 教育長職務代理者は、教育長が指名する。

第4条 教育長及び同職務代理者がともに欠けたときは、最年長の委員が教育長の職務を代行する。

第3章 会議の招集

第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、会議の招集が急施を要するため告示をするいとまがない場合は、この限りでない。

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。ただし、教育長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

3 臨時会は、教育長が必要と認めた場合又は委員2名以上から会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があった場合には、遅滞なくこれを招集しなければならない。

第4章 会議の運営

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録署名委員の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議の提出があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

第11条 一の議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育長が論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第14条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第15条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 会議の傍聴に関し必要な事項は別に定める。

第17条 教育委員会に対し請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第18条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

第5章 会議録

第19条 会議録は、教育長が事務局職員の中より指名して、これを作成させる。

第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第21条 会議録に記載した事項に関し委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は適用せず、改正前の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は、なおその効力を有する。

川西町教育委員会会議規則

平成7年3月3日 教育委員会規則第1号

(平成28年1月28日施行)