○川西町教育委員会公告式規則
昭和30年1月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示その他の規程で公表を要するものの、公告式を定める。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は適用せず、改正前の川西町教育委員会傍聴人規則等の規定は、なおその効力を有する。