○川西町財政状況の公表に関する条例
昭和54年9月29日
条例第29号
川西町財政状況説明書の作成及び公表に関する条例(昭和30年条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期等)
第2条 財政状況の公表は、前年の10月1日から3月31日までの期間に係るものについては6月に、及び4月1日から9月30日までの期間に係るものについては12月に、それぞれ毎年行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。
(公表の方法)
第3条 財政状況の公表は、町報かわにしに掲載して行うものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。