○川西町補助金等審査会規程
昭和57年7月15日
訓令第5号
川西町補助金等審査会規程(昭和44年訓令第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町が交付する補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の審査を行うため、川西町補助金等審査会(以下「審査会」という。)をおく。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員で組織する。
(委員の構成)
第3条 審査会の委員長は、町長とし、委員は、副町長、会計管理者、教育長、総務課長、財政課長及び教育文化課長とする。ただし、必要に応じ各課等(町長の事務部局に属する課、議会及び委員会の事務部局をいう。)の課長級の職にある者のうち、関係課長を加えることができる。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 委員長は、審査会の事務を統括し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(付議する事案)
第5条 審査会に付議する事案は、あらかじめ主管課がこれを検討し、財政課長に提出しなければならない。
(事案の記録等)
第6条 審査会に付議した事案は、そのてん末を記録しておかなければならない。
(出席説明の要求)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、当該補助金等に関係ある職員の出席を求めて内容の説明及び意見の聴取をすることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、財政課において行う。
2 審査会は、必要により補助金等の申請に係る主管課の職員の出席を求めて、事務を処理させることができる。
(補則)
第9条 審査会の運営について必要な事項は、審査会においてこれを定めるものとする。
附則
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和62年11月16日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第28号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きは、改正後の訓令の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年4月1日訓令第1―1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第13号)
この規程は令和3年4月1日から施行する。