○川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

昭和44年12月20日

規則第15号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項を規定し、もって補助金等に係る予算の執行の適正化をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等を公正かつ効率的に使用し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)のほか、次に掲げる事項を記載して、別に定める期日まで町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(事業の目的、内容及び期間等)

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 団体の概要書、規約、定款、会則等(前年度の申請時に提出し、その後内容に変更がなければ、添付を省略することができる。)

(4) 事業が工事に属する場合、設計書、仕様書及び設計図面

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、特に必要があるときは補助金等の交付に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等の内容変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

2 補助事業者等は、前項各号(第4号を除く。)の一に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、第1項各号に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知受領の日から10日を経過する日までに申請の取り下げをすることができる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し又は変更)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 第12条の規定は、前項の処分をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(別記様式第2号)を別に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様式第2号)に、別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 町長は、第13条の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の決定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合においてすでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)第3条に規定する額の延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、やむを得ないと認めるときは、当該補助事業者等の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

第5章 雑則

(帳簿の備付等)

第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての帳簿を整理保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(事務処理)

第22条 補助金等の交付の申請、決定等に関する事務は、財政課において処理する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和51年11月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年12月13日規則第19号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の補助金等の交付の申請分について適用し、施行日前の補助金等の申請については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の補助金等の交付の申請分から適用し、施行日前の補助金等の申請については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和5年11月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

昭和44年12月20日 規則第15号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和44年12月20日 規則第15号
昭和51年11月30日 規則第11号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和58年12月13日 規則第19号
平成5年3月30日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第17号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成23年3月28日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第12号
令和3年4月1日 規則第5号
令和4年3月25日 規則第9号
令和5年11月30日 規則第20号