○川西町国民健康保険事業特別会計条例
昭和51年3月25日
条例第11号
川西町特別会計条例(昭和39年条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、国民健康保険税、国県支出金、一般会計繰入金及び付属諸収入をもって歳入とし、保険給付費、保健事業費等の事業費及びその他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計において法第218条第4項の規定に基づき弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。