○川西町国民健康保険税規則
平成12年12月26日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町税規則(昭和45年規則第7号)に定めがあるもののほか、川西町国民健康保険税条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式等)
第2条 条例及びこの規則に基づく申請、申告、通知等は、文書によるものとする。
(税額の変更の通知)
第3条 条例第12条の規定により、納税義務者が納付すべき国民健康保険税の税額に変更があったときは、当該納税義務者に通知するものとする。
2 前項の規定は、法及び川西町税条例(昭和48年条例第7号)の規定に基づく町民税又は固定資産税の決定又は更正があったことにより、国民健康保険税の課税標準額となるべき額に変更が生じたことに伴い、当該国民健康保険税の税額に変更があったときにおいて準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者。次号において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額
ア 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上の額であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 感染症の影響による減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、国民健康保険の資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の国民健康保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年1月分以前に係る国民健康保険税は除く。
2 前条第2項に規定する減免対象期間中に既に徴収した国民健康保険税がある場合において、国民健康保険税の徴収に係る所定の期日までに申請書を提出することができなかったことにつき、町長がやむを得ない事情があると認める場合については、当該所定の期日経過後においても申請書を提出することができる。
(減免の決定及び通知)
第4条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第5号)により当該納税義務者に対し通知するものとする。
(減免の取消)
第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該国民健康保険税の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。
附則別表第1
対象国民健康保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
附則別表第2
前年の合計所得金額区分 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、国民健康保険税額の全部を免除するものとする。
附則(平成14年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川西町国民健康保険税規則の規定は、平成15年度以後の年度分について適用し、平成14年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川西町国民健康保険税規則の規定は、平成20年度以後の年度分について適用し、平成19年度分までについては、なお従前の例による。
附則(平成22年9月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月16日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1
別表第2
国民健康保険税の減免基準
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用期間 |
1 公私の扶助を受ける者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定による生活扶助の適用を受けている者で国民健康保険税の納付が著しく困難であるとみとめられるもの | 全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活扶助を受けている者で、町長の認めるもの | 全部 | ||
2 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 | 1 前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が400万円以下の納税義務者で、事業不振、失業、退職、休業又は廃業(以下「失業等」という。)の事由によりその年の所得(雇用保険失業給付等を含む。以下「その年の所得」という。)が、皆無とみなされる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難であるとみとめられるもの 2 前年中の合計所得金額が400万円以下の納税義務者で、失業等の事由により、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難と認められるもの | 全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の税額について適用する。 |
(1) 3分の1以下に減少するもの | 10分の7から10分の10まで | ||
(2) 2分の1以下に減少するもの | 10分の5から10分の7まで | ||
(3) 3分の2以下に減少するもの | 10分の1から10分の5まで | ||
3 前2項に掲げるものに準ずる者で、町長が特に必要と認めるもの | 町長が認める割合 | 町長が認める期間 | |
3 条例第18条第2項に規定する被扶養者であった65歳以上の者(以下この項において「旧被扶養者」という。) | 1 すべての旧被扶養者 | 所得割額及び資産割額の全部 | 申請のあった日以後の納期未到来分の税額について適用する。 |
2 条例第9条第1項第1号及び第2号に規定する世帯以外の世帯(以下この欄において「軽減非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 | 被保険者均等割額の10分の5 | 資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間に限り、申請のあった日以後の納期未到来分の税額について適用する。 | |
3 条例第9条第1項第3号に規定する世帯(以下この欄において「2割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者 | 被保険者均等割の減額前の10分の3 | ||
4 旧被扶養者のみで構成される世帯であって、軽減非該当世帯に属する旧被扶養者。ただし、特定世帯及び特定継続世帯(条例第6条の2第1号に規定する特定世帯及び特定継続世帯をいう。以下同じ。)に属する場合は除く。 | 世帯別平等割額の10分の5 | ||
5 旧被扶養者のみで構成される世帯であって、2割軽減世帯に属する旧被扶養者。ただし、特定世帯及び特定継続世帯に属する場合は除く。 | 世帯別平等割額の減額前の10分の3 | ||
6 旧被扶養者のみで構成される条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯で、軽減非該当世帯に属する旧被扶養者 | 世帯別平等割額の減額前の10分の2.5 | ||
7 旧被扶養者のみで構成される条例第6条の2第1号に規定する特定継続世帯で、2割軽減世帯に属する旧被扶養者 | 世帯別平等割額の減額前の10分の1 | ||
4 その他特別な理由がある者 | 1 前各区分に掲げるものに類するもので町長が特に必要と認めるもの | 町長が認める割合 | 申請のあった日以後の納期未到来分の税額について適用する。 |