○川西町都市計画税条例

昭和59年12月26日

条例第22号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び川西町税条例(昭和48年条例第7号。以下「税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち別表に掲げる区域内に所在する土地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定による川西町農業振興地域整備計画に定める農用地を除く。)及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者とされ又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から 同月31日まで

第2期 7月16日から 同月31日まで

第3期 9月16日から 同月30日まで

第4期 11月16日から 同月30日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、町長が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が税条例第62条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りではない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行し、昭和60年度分の都市計画税から適用する。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

2 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

3 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

4 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第3項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

8 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

9 附則第3項及び第5項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第3項及び第6項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第4項第6項及び第7項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第6項から第8項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第8項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

10 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

11 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(法附則第15条第37項の条例で定める割合)

12 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

13 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(昭和60年4月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の都市計画税から適用する。

(昭和61年4月14日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年5月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年5月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第2条に2項を加える改正規定、附則第2項及び第4項の改正規定並びに附則第5項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の川西町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項及び第6項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年4月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の川西町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平成7年5月10日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年4月9日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年5月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第17条第2項第1号及び第47条第1項第5号の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成10年度分までの都市計画税については、なお、従前の例による。

(平成11年5月10日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(川西町都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川西町都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年5月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成13年5月10日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年5月14日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年5月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年5月6日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年5月2日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年5月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年5月15日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年5月7日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年5月7日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月27日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第4条の規定による改正後の川西町都市計画税条例附則第10項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成24年5月9日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正前の川西町都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)に及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2項

附則第2項

(平成25年5月10日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年5月7日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年5月1日条例第14―3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年5月10日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第4条による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年5月1日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(8)まで 

(9) 第8条中附則第9項の改正規定(「第45項若しくは第48項」の部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(川西町都市計画税に関する経過措置)

第12条 第8条による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年5月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年5月7日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(川西町都市計画税に関する経過措置)

第10条 別段の定めがあるものを除き、第7条による改正後の川西町都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第10項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年5月7日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第9条 第6条による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月7日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年5月6日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年5月9日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年5月13日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の川西町都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

別表

課税区域

大字

地域

上小松

笊田北

全域

岡ノ在家

岡ノ在家北

北十日町

東十日町

東五日町

町裏

笊田南

太田道下

明神前

南五日町

田町北

叶壇

南田町

道徳

六角

光明寺前

一反在家

大日

根岸

大光院前

田町

道徳ノ一

一反在家一

西根岸

東根岸

中ノ在家

北根岸

中堤下

永蓮寺

上ノ在家

大畑ノ一

新倉

粡町南

大畑ノ二

舘ノ下

西石田

宮町南

上舘

町川原

宮町

宮町西

川原

殿原北

地蔵北

木場西

粡町北

木場ノ一

木場ノ二

西五日町

西十日町

西蓬田

北川原

東陽寺(換地後の新字)

都市計画区域外を除く地域

一反在家二

全域

愛宕下

八郎場

田町尻

平谷地

用途地域内の地域

熊小屋

全域

諏訪ノ二

佐藤屋敷

天神

美女木

南美女木

都市計画区域内の一部

諏訪屋敷

二井町前

二井町

原ノ町

観音下

東山之下

若松沢

中小松

橋本東

全域

片町南

八日町東

八日町裏

三日町裏

三日町

八日町上

八日町下

片町

陽源院

春光寺

舘ノ北

舘の内

仏成寺

寺田

新山南

用途地域内の地域

仲江

都市計画区域内の一部

川西町都市計画税条例

昭和59年12月26日 条例第22号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年12月26日 条例第22号
昭和60年4月6日 条例第17号
昭和61年4月14日 条例第9号
昭和63年5月2日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年5月6日 条例第27号
平成3年3月30日 条例第11号
平成4年3月31日 条例第12号
平成5年5月25日 条例第21号
平成6年4月22日 条例第15号
平成7年5月10日 条例第13号
平成8年4月1日 条例第10号
平成9年4月9日 条例第20号
平成10年5月6日 条例第9号
平成10年12月25日 条例第18号
平成11年3月29日 条例第7号
平成11年5月10日 条例第12号
平成12年5月12日 条例第25号
平成13年5月10日 条例第4号
平成14年5月23日 条例第22号
平成15年5月14日 条例第11号
平成16年5月13日 条例第22号
平成17年5月6日 条例第10号
平成18年5月2日 条例第13号
平成19年5月2日 条例第14号
平成20年5月15日 条例第13号
平成21年5月7日 条例第14号
平成22年5月7日 条例第10号
平成23年9月27日 条例第12号
平成24年5月9日 条例第17号
平成25年5月10日 条例第16号
平成26年5月7日 条例第6号
平成27年5月1日 条例第14号の3
平成28年5月10日 条例第14号
平成29年5月1日 条例第8号
平成30年5月1日 条例第13号
令和元年5月7日 条例第12号
令和元年5月7日 条例第13号
令和2年5月7日 条例第6号
令和2年6月15日 条例第7号
令和3年5月7日 条例第10号
令和4年5月6日 条例第14号
令和5年5月9日 条例第13号
令和6年5月13日 条例第14号