○川西町工事指名競争入札参加者審査委員会規程
昭和53年8月28日
訓令第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項の規定により行う指名競争入札に参加する請負業者の選定に関し、適正を期するため、川西町工事指名競争入札参加者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(構成等)
第2条 審査委員会の審査内容及び構成員は、次のとおりとする。
審査内容 | 構成員 |
1件の予定価格が100万円を超える請負工事の参加者の選定 | 委員長 副町長 副委員長 総務課長 委員 財政課長 委員 まちづくり課長 委員 地域整備課長 委員 産業振興課長 |
2 委員長は、審査委員会の会務を統轄する。ただし、委員長事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員に事故あるときは、当該主幹又は主査がその職務を行うことができる。
(会議)
第3条 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(指名基準)
第4条 審査会は、指名競争入札に参加する者を選定するに際しては、次の各号に掲げる事項を考慮のうえ、審査しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項に関することの有無
(2) 指名競争入札参加者登録簿に登録の有無
(3) 工事施行能力及び信用状況
(4) 保有機械の状況
(5) 不誠実な行為の有無
(6) 工事成績
(7) 手持工事の状況
(8) 技術及び熟練度
(関係書類の提出)
第5条 各工事の主管課は、工事施行伺に指名人に関する意見書を添付し、委員長に提出しなければならない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、特に必要と認めるときは、委員以外の関係職員を審査委員会に出席を求め説明又は意見を聞くことができる。
(持回り会議)
第7条 緊急を要する工事で、審査会を開催するいとまのない場合には、会議の開催を省略し、持回りで委員長及び各委員と協議して参加者を選定することができる。
(随意契約等参加者の選定)
第8条 法第234条第2項の規定により行う随意契約に参加する請負業者の選定若しくは設計、測量及び調査等の委託又は運搬その他の請負に係る指名競争入札に参加する請負業者の選定については、この規程の例により行うものとする。
(会議の非公開)
第9条 審査会は、非公開とする。
2 何人も、審査会の審査内容を他にもらしてはならない。
(秘密の保持)
第10条 指名業者の推せん及び選定内容並びに設計金額その他付議事項については、取扱者以外にもらしてはならない。
(庶務)
第11条 審査委員会の庶務は、財政課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和53年8月28日から施行する。
附則(昭和55年6月30日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月16日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第27号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日訓令第17号)
この訓令は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第13号)
この規程は令和3年4月1日から施行する。