○川西町建設工事共同企業体実施要綱
平成4年8月10日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、川西町契約に関する規則(昭和39年規則第1号。以下「規則」という。)第24条第2項に規定する共同企業体(以下「共同企業体」という。)が町工事の指名競争入札に参加しようとする場合の基準、その他必要な事項を定め、工事の施工の適正化を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 共同企業体による施工対象工事は、次のいずれかの工事で、川西町工事指名競争入札参加者審査委員会で対象とすることを決定した工事とする。
(1) 大規模かつ技術的難度の高い工事
(2) 中小建設業者の経営力、施工力等の強化を図るため、対象工事とすることが適当と認められる工事
(構成員の数)
第3条 共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、通常の規模を大幅に上回る場合、多数の工種にわたる場合等により技術力を結集する必要がある場合又は継続的な協業関係が確保される場合で円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、5社までとすることができる。
(構成)
第4条 共同企業体は、規則第24条第3項に規定する指名競争入札参加者登録簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)で自主的に構成するものとする。
2 町長が工事ごとに行う予告指名(共同企業体を結成させるためにあらかじめ有資格者の中から適当と認める者を指名することをいう。)による共同企業体(以下「特定共同企業体」という。)の構成にあっては、当該指名を受けた者の中で自主結成により行うものとし、その他の共同企業体(以下「経常共同企業体」という。)については、自主的に構成するものとする。
3 共同企業体の一の構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成することはできない。
(構成員の技術的要件)
第5条 構成員は少なくとも次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、第1号については、構成員のうちの一部の者が当該要件を満たせば足りるものとする。
(1) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があるか、又は当該工事と同種の工事を施工した経験があること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有してからの営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合は、許可を有してからの営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うものとする。
(3) 発注工事に対する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(出資比率)
第6条 すべての構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。
(代表者)
第7条 代表者は、構成員が決定した者とする。
(資格審査等)
第8条 町工事の指名競争入札に参加しようとする共同企業体は、特定共同企業体においては町長が指定する日までに、経常共同企業体においては、工事入札の1箇月前までに、建設工事入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 共同企業体協定書(別記様式第2号)
(2) その他発注者が必要と認める書類
2 町長は、前項の提出があった場合に資格審査を行い、入札参加業者として認定するものとする。ただし、特定共同企業体における認定については、認定の対象となった工事のみを有効とする。
(入札及び契約の方法)
第9条 町長は、前条第2項の規定により認定された共同企業体の中から競争に参加するものを指名し、入札に付して、当該工事に係る契約の相手方を決定するものとする。
2 入札参加の通知は、第7条に規定する代表者に通知するものとする。
3 入札書には、共同企業体の名称、代表者及び構成員の氏名を連記しなければならない。
4 入札が代理人による場合は、委任状を提出しなければならない。
(指名の制限)
第10条 建設工事について共同企業体を指名したときは、当該工事について指名を行った共同企業体の構成員となっている者については、単一の指名は行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日において、指名競争入札参加者登録簿に登録されている共同企業体の取り扱いについては、平成5年度に限り、なお従前の例による。
3 この要綱の施行日前に共同企業体と請負契約を締結した工事で未だ完了していないものについては、当該工事が完了するまでの間、当該共同企業体を契約の相手方とすることができる。
附則(平成11年3月30日告示第34号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月1日告示第47号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成14年度以後に入札参加資格の認定を受ける共同企業体について適用し、平成14年度前に入札参加資格の認定を受けた共同企業体については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。