○川西町建設工事検査規程
昭和57年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、川西町契約に関する規則(昭和39年規則第1号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づいて行う建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(工事検査職員)
第2条 工事の検査を厳正かつ適正に行うため、必要に応じ財政課又は主管課に工事検査職員を置くことができる。
2 工事検査職員は、事務職員及び技術職員のうちから町長が命ずる。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該工事について検査職員となることができない。
4 工事検査職員は、契約担当者(町長が契約担当者の場合は、当該契約に係る工事を所掌する主管課長とする。以下同じ。)の命を受けて当該契約に係る工事の検査を行うものとする。
(委託検査等)
第3条 契約担当者が当該契約に係る工事の検査を自ら行う場合又は町の職員以外の者に委託して工事の検査を行わせる場合はこの規程の定めるところによらなければならない。
(検査の内容)
第4条 工事の検査は、工事の出来形を対象とし、当該出来形を工事請負契約書、図面、仕様書その他の関係書類と対比して、その適否を判定するとともに、これに関連して当該工事費の経理及び当該契約の履行が妥当であるか否かを調査して行うものとする。
(検査の種類)
第5条 工事の検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 一部完成検査
(3) 既済部分検査
(4) 中間検査
2 完成検査は、完成した工事について行う。
3 一部完成検査は、請負工事の一部完成し、かつ、当該完成部分が可分である場合において当該部分についてその引渡しがなされる時行う。
4 既済部分検査は、請負工事の完成前に当該工事の既済部分に対し代価の一部を支払う場合に行う。
5 中間検査は、工事施行の中途において契約担当者が必要と認めた場合に、契約担当者が指定する部分の出来形に対して行う。
6 前4項の検査に関連して必要に応じ、当該請負者の経理及び請負契約事項全般の履行状況について調査を行う。
7 町長の契約に係る工事の既済部分検査については、第2条第3項の規定にかかわらず、工事検査職員は、当該工事請負代金について町長又はその委任を受け、若しくは専決により会計管理者又は出納員に対して支出の命令を行う者(以下「支出命令者」という。)の命を受けて当該検査を行うものとする。
(検査の実施)
第6条 検査は、すべて実地について行うものとする。
(1) 工事施工の記録、写真及びその他の資料の調査
(2) 工事出来形の測量
(3) 工事出来形に係る工事材料の規格、品質、強度及び性能等の試験並びに数量の調査
(4) 工事出来形の強度、耐圧、地耐力又は漏れ等の試験
(5) 工事出来形の一部破壊(掘さく及び工事材料の抜き取りを含む。)
(関係職員の説明等)
第7条 工事検査職員は、工事の検査上必要があると認めるときは、当該工事を所掌する主管課長又は当該工事の関係職員に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。
(必要な報告)
第8条 工事検査職員は、当該検査の工事を通じて、工事の施工技術及び施工管理の向上を図るため、工事関係者に対し、適当な指導が必要であると認めたときは、契約担当者にその旨報告しなければならない。
2 工事検査職員は、工事の検査を通じて認知した設計上の重要な問題点及び請負者の常態に関し、特に必要と認められる事項に関しては、上司に対し率直な意見の具申をしなければならない。
3 工事検査職員は、工事の検査結果については、関係者以外にこれを漏らしてはならない。
(立会い)
第9条 工事検査職員は、工事の検査の実施に当っては、当該工事の工事監督職員及び請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めなけれはならない。
2 工事検査職員は、当該工事を所掌する主管課長又は当該工事の関係職員の立会いを求めなければならない。
3 工事検査職員は、工事の検査上必要があると認めるときは、当該工事の請負代金の支出命令者の立会いを求めることができる。
(重要事項の処理)
第10条 工事検査職員は、工事の検査に当って、事態が重大であり、かつその処理に急を要すると認められる事項があるときは、直ちに契約担当者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた契約担当者は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(検査復命等)
第11条 工事検査職員は、工事の検査を終了したときは、その結果について、速やかに各工事ごとにそれぞれ復命書を作成し当該工事の契約担当者に提出しなければならない。
2 工事検査職員は、請負工事について完成検査、一部完成検査又は既済部分検査を終了し、当該契約事項の履行を確認したときは、検査調書(規則第5条第3項の規定による検査調書をいう。)を作成し、当該工事請負代金の支出命令者に提出しなければならない。
(工事の手直し命令等)
第12条 工事検査職員は、工事の検査結果、その出来形が契約書、設計書、仕様書及び図面等と相違し、又は不完全と認められるときは、契約担当者に工事の手直しの必要を報告しなければならない。
2 前項の規定により報告のあったときは、契約担当者は請負者に手直しを命じなければならない。
(工事完成保証人)
第13条 規則第25条の規定による建設工事請負契約約款第40条の規定に基づき、工事完成保証人に工事の完成を請求した場合においては、この規程中「請負者」とあるのは「工事完成保証人」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、財政課長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第25号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1―1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第13号)
この規程は令和3年4月1日から施行する。