○川西町水と緑のふるさと基金条例

平成5年10月4日

条例第28号

(設置)

第1条 川西町の土地改良施設や地域資源の利活用等により農村地域の活性化を図るため、川西町水と緑のふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前2項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農村地域の活性化のための集落共同活動、研修事業等の経費及び基金の管理に要する経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町水と緑のふるさと基金条例

平成5年10月4日 条例第28号

(平成5年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年10月4日 条例第28号