○川西町長堀堰農業振興基金の運用に関する規則

平成6年3月28日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 長堀堰農業賞(第3条―第9条)

第3章 後継者支援(第10条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川西町長堀堰農業振興基金条例(昭和51年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき基金の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(運用の基準)

第2条 条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 本町農業の振興に貢献し、その功績特に顕著な団体及び個人に対する川西町長堀堰農業賞の授与

(2) 将来の農業を担う後継者育成のための支援

(3) 本町農業の振興、発展のため、町長が特に必要と認めるもの

第2章 長堀堰農業賞

(農業賞選考委員会)

第3条 町長は、前条第1号に規定する表彰を行うため、川西町長堀堰農業賞選考委員会(以下「農業賞委員会」という。)を置く。

2 農業賞委員会の委員は6名とし、農業に高い識見を有する者のうちから必要のつど町長が委嘱する。

3 町長は、必要に応じて農業賞委員会を招集し、会議の議長となる。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(推せん)

第4条 山形おきたま農業協同組合及び置賜総合支庁産業経済部農業普及課等は、第2条第1号に該当するものがあると認めるときは、その功績事由及び表彰の対象となる具体的内容について調査のうえ表彰推薦功績調書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(選考の基準)

第5条 表彰の選考基準は、おおむね次の各号に掲げる団体及び個人を基準として選考するものとする。

(1) 発明、考案又は改良をなし農業の振興に著しく貢献したもの

(2) 新たな技術及び作物の導入により地域農業の活性化に努め、経営の合理化に功績があったもの

(3) 多年共同生産組織の育成強化に努め、その功績大なるもの

(4) 多年経営の安定に意を用い、これが普及促進に努め地域農業の振興に寄与したもの

(5) 国、県及び町の施策に即し、農業近代化のための経営合理化等に努め、その功績が顕著であるもの

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、国民の祝日又は必要に応じ随時行うことができる。

(追彰)

第8条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品又は金員はその遺族に贈呈する。

(公表)

第9条 表彰されたものは、その功績を公表するとともに、表彰者名簿(別記様式第2号)に登録し、永久に保存する。

第3章 後継者支援

(農業後継者)

第10条 この規則において農業後継者とは、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。

(1) 新たに就農しようとする者

(2) 満30歳未満の農業者

(3) その他町長が特に農業後継者と認める者

(支援対策)

第11条 町長は、第2条第2号に規定する農業後継者を支援するために次に掲げる対策を実施することができるものとする。

(1) 農業後継者が高度な技術等を習得するための長期研修受講に対する支援

(2) 農業後継者が幅広い知識及び情報を得るための研修受講に対する支援

(3) その他町長が必要と認める支援

(農業後継者支援選考委員会)

第12条 町長は、前条の支援対策を行うため、農業後継者支援選考委員会(以下「後継者委員会」という。)を置く。

2 後継者委員会の委員は3名とし、副町長、総務課長及び産業振興課長をもって充てる。

3 町長は、必要に応じて後継者委員会を招集し、会議の議長となる。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に作成された表彰者名簿に登録されたものは、この規則第9条の規定に基づいて登録されとものとみなす。

(平成13年10月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年10月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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川西町長堀堰農業振興基金の運用に関する規則

平成6年3月28日 規則第15号

(平成19年4月1日施行)