○川西町長堀堰農業振興基金条例

昭和51年3月25日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 この条例は、長堀堰土地改良区より、寄付のあった財産をもって、農業の向上発展に著しく貢献してその事績顕著なる者を川西町長堀堰農業賞として表彰するとともに将来の農業を担う後継者の育成を支援し、本町農業の振興と意欲の高揚を図るため、川西町長堀堰農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、965万円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積み立て及び取り崩しは予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町長堀堰農業振興基金条例

昭和51年3月25日 条例第12号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月25日 条例第12号
昭和51年9月29日 条例第32号
昭和56年3月25日 条例第9号
平成6年3月28日 条例第7号
平成17年3月29日 条例第5号