○川西町介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 介護保険の円滑な保険給付を図るため、川西町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、川西町介護保険事業特別会計の剰余金の全額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、介護保険給付費用に不足が生じこの費用に充てるときに限り、これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる利益は、川西町介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川西町介護保険介護給付費準備基金条例

平成12年3月22日 条例第7号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月22日 条例第7号