○川西町社会福祉基金条例
昭和62年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 川西町社会福祉事業の振興に資するため、川西町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 社会福祉事業に係る基金として積み立てる額は、平成8年度までに3,000万円とする。
2 地域福祉活動事業に係る基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは予算の定めるところによる。
(運用)
第3条 町長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。