○川西町ふるさと創生基金条例
平成元年12月26日
条例第36号
(設置)
第1条 個性豊かな魅力ある地域づくり施策を推進するため、川西町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、川西町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。