○川西町町債管理基金条例

昭和62年12月24日

条例第37号

(設置)

第1条 町債の償還の財源を確保し、及び町債の適正な管理を行い、町財政の健全な運営に資するため、川西町町債管理基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実に繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西町町債管理基金条例

昭和62年12月24日 条例第37号

(昭和62年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第37号