○川西町職員日額旅費支給規程

平成元年7月15日

訓令第15号

第1条 この規程は、川西町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第22号。以下「旅費条例」という。)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員が、長期間の講習、研修、訓練等(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しない場合は普通旅費

(2) 宿泊する場合は、研修等の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した翌日から当該研修所所在地を出発する日の前日までの日数について、日当定額の2分の1の額に、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の最低運賃の実費額並びに宿泊施設を利用する場合は、当該施設の宿泊料(宿泊料定額を上限とする。)の実費額を加給する。ただし、在勤地と研修所所在地との往復の旅行及び研修等の期間中に見学等のための一時的な他の地への旅行又は移動研修等で研修所在地から他の研修所所在地へ移動するための旅行については普通旅費を支給する。

第3条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。

第4条 職員の日額旅費について、公務の必要又はやむをえない事情により、前2条の規定によりがたい場合は、旅行命令権者は町長の承認を得て別に支給額を定めることができる。

第5条 この規程において、長期間の研修等とは、研修等の期間が2日以上にわたる場合とする。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行日前に出発した旅行については、従前の例による。

川西町職員日額旅費支給規程

平成元年7月15日 訓令第15号

(平成元年7月15日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成元年7月15日 訓令第15号