○川西町特別職報酬等審議会運営規則

昭和42年12月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、川西町特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川西町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の議事)

第2条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第3条 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び資料の提出を求めることができる。

(会議録の調製)

第4条 議長は、職員をして会議録を調製させなければならない。

2 会議録には、議長及び会議において選任された委員1人が署名しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西町特別職報酬等審議会運営規則

昭和42年12月28日 規則第14号

(昭和42年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
昭和42年12月28日 規則第14号