○川西町職員被服貸与規程

昭和44年7月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 川西町職員の被服の貸与については、別に定めあるものを除きこの規程の定めるところによる。

(貸与品及び貸与の方法)

第2条 被服の貸与者の区分、貸与品及び貸与期間については別表第1による。

2 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもって計算する。

3 貸与期間は、その満了に際し使用の事実、損耗の程度により期間を延長することができる。

4 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。

5 被服の貸与者等の区分については、別表第1にかかわらず変更して貸与することができる。

(貸与品の返納)

第3条 被服の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、配置換え等でその被服を着用する職務から離れたときは、発令の日から5日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。

(1) 被貸与者が不可抗力により貸与品を返納できないとき。

(2) 被貸与者が死亡したとき。

(3) 前各号の外町長が特に返納を要しないと認めたとき。

(被貸与者の義務)

第4条 被貸与者は次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は、勤務時間中これを着用し、職務上以外に着用してはならない。

(2) 貸与品を他に貸与したり、交換若しくはその他処分をしてはならない。

(3) 貸与品は、常に清潔にし補修等を怠らないよう留意しなければならない。

(補修等の費用負担)

第5条 貸与品の補修及び洗たく等の費用は被貸与者の負担とする。

(貸与品の亡失・き損)

第6条 被貸与者は、職務上避けがたい理由又はその他の理由により貸与品を亡失し、若しくはき損し使用にたえなくなったときは被服亡失・き損届(様式第1号)を所属課長等を経て総務課長に提出しなければならない。

2 前項の届出のあった場合にその理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。

(弁償)

第7条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失あるいはき損し、又は第3条の規定に違反し返納しないときは弁償しなければならない。

(共用被服)

第8条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備えつけ所属課長等は必要に応じて職員に貸与することができる。

2 第3条から第6条までの規定は共用被服について準用する。

(帳簿の備付、被服の検査等)

第9条 所属課長等の共用被服備付簿(様式第2号)を作成し、常に被服の状況を整理しておかなければならない。

2 総務課長は、随時貸与品の検査を行わなければならない。

1 この規程は、昭和44年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与されている被服又は共用として備付けている被服については、この規程により貸与を受け、又は備え付けたものとする。

(昭和47年9月20日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月27日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年10月19日訓令第14号)

この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第23号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の川西町職員被服貸与規定規程(以下「改正規程」という。)の施行の際現に貸与されている被服又は共用として備付けている被服については、改正規程の規定により貸与を受け、又は備付けたものとする。

(平成18年10月20日訓令第16号)

この訓令は、平成18年10月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1―1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第4条の改正規定について、この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きは、改正後の訓令の規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第13号)

この規程は令和3年4月1日から施行する。

別表第1

被貸与者別

貸与品

貸与期間

備考

調理作業職員

調理衣2

2

 

用務員

作業衣上下

2

 

雨衣上下

2

看護師

予防衣

2

 

シューズ

1

別表第2

課名

被服の種類

備考

安全安心課

雨衣上下

ゴム長靴

非常災害防災業務用

税務会計課

雨衣上下

徴税、その他税務調査業務用

健康子育て課

雨衣上下

予防衣

予防接種、防疫作業用

地域整備課

雨衣上下

ゴム長靴

土木工事作業、水道工事作業用

産業振興課

雨衣上下

耕地、農作物調査業務用

農地林務課

雨衣上下

耕地、農作物調査業務用

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川西町職員被服貸与規程

昭和44年7月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和44年7月1日 訓令第3号
昭和47年9月20日 訓令第7号
昭和51年5月27日 訓令第11号
昭和54年3月31日 訓令第1号
平成元年3月27日 訓令第8号
平成6年3月28日 訓令第3号
平成12年10月19日 訓令第14号
平成14年3月27日 訓令第5号
平成17年3月29日 訓令第23号
平成18年10月20日 訓令第16号
平成19年4月1日 訓令第12号
平成23年3月28日 訓令第6号
平成29年4月1日 訓令第1号の1
平成31年3月27日 訓令第2号
令和3年4月1日 訓令第13号