○川西町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町立の小学校、中学校及び幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 補償の実施機関は、川西町教育委員会とする。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。
(報告、出頭等)
第4条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、川西町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略