○川西町職員安全衛生管理規程
平成4年7月1日
訓令第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 各課長等をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次条に規定する総括安全衛生管理者等が講ずる、安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための指導、助言に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町長は、衛生管理者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要な措置に関すること。
2 総括安全衛生管理者は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、常時50人以上の職員が所属する事業所ごとに、資格を有する職員又は労働局長から免許を受けた職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、前条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、毎週1回以上職場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、常時50人以上の職員が所属する事業所ごとに産業医を選任する。
2 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5) 衛生教育に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) その他職員の健康管理に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、毎月1回以上職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止のための必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第8条 町長は、常時10人以上50人未満の職員が所属する事業所ごとに衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、第5条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(衛生委員会の設置)
第9条 町に衛生委員会(以上「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうち町長が指名した者
(3) 産業医のうち町長が指名した者
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、総括安全衛生管理者である委員を除く委員の半数を、川西町職員労働組合の推薦した者の中から指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、副町長の職にあるものをもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、必要に応じて町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の分析及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(委員会の会議)
第13条 委員会の会議は、原則として毎月1回開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員長は、会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全衛生教育
(就業時教育)
第16条 町長は、職員を採用したときは当該職員に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第35条第1項で定める事項について安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(その他の教育)
第17条 町長は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する教育、講習等を行わなければならない。
第4章 健康管理
(職場環境の維持管理)
第18条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、勤務場所、勤務内容等に応じ、温度、湿度、明るさ等が常に快適な状態に保たれるよう維持管理に努めなければならない。
(健康診断の種類)
第19条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特別健康診断
(5) 前各号に掲げる以外の健康診断
(健康診断の実施)
第20条 健康診断の受診対象者、検査日程、検査項目等健康診断の実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定する者が、別に定める。
(受診義務)
第21条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受診しなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出したときはこの限りでない。
2 所属長は、職員が指定された期日及び場所で健康診断を受けられるよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第23条 総括安全衛生管理者は、第19条に定める健康診断を実施したときは、町長にその結果を報告するとともに、所属長を通じ職員に通知しなければならない。
(健康診断の事後措置)
第24条 前条の報告を受けた町長は、産業医の意見を聞き、必要に応じて療養等に関する指導を行う。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第24条の2 町長は、次に掲げる職員に対し面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。
(1) 1月において100時間以上又は1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務(川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第4号)第9条に規定する超過勤務をいう。以下同じ。)を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間を超える超過勤務を命じた職員
2 町長は、1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間を超える超過勤務を命じた職員に対し、80時間を超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する事項を記録しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(川西町安全衛生委員会設置規程の廃止)
2 川西町安全衛生委員会設置規程(昭和62年訓令第8号)は、廃止する。
附則(平成17年3月29日訓令第22号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日訓令第13号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。