○川西町職員の育児休業等に関する規程
平成4年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認を請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 川西町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第3条第3号に定める計画は、育児休業計画書(別記様式第1号の2)の届出により示すものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児短時間勤務の承認の手続)
第6条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号)により育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(養育状況の変更)
第9条 第4条の規定は、部分休業をしている職員について準用する。
(育児休業等に係る辞令書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業及び育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)を承認する場合
(2) 職員の育児休業等の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業等をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業等の承認を取り消す場合
2 任命権者は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)が前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。
(任期付採用に係る辞令書の交付)
第10条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第10条の3 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に変えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用した職員(次号において「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日訓令第10―1号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。