○川西町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第2条 育児休業条例第7条の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第30条第1項、教育公務員法特例(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第3条 育児休業法第2条の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その勤務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰するに至った日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により号給を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第14―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月27日 規則第3号

(平成22年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第12号
平成11年12月27日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第14号の2
平成22年3月29日 規則第5号