○超過勤務取扱いの運用について

昭和51年11月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この取扱い運用は、職員(水道企業職員を含む。以下同じ。)の超過勤務(川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(以下「勤務時間、休暇等規則」という。)第9条及び川西町技能労務職員就業規則(以下「就業規則」という。)第23条第2項に規定する超過勤務をいう。)についての基準を定め、同命令の適正化を図ることを目的とする。

(取扱の基準)

第2条 業務の執行に当っては、常に次の事項に留意し、原則として超過勤務は、行わないよう努めなければならない。

(1) (室)長は、組織の事務量を適確に把握し、事務の配分、人員配置を適正にし、かつ事務処理の合理化、能率化を図り、正規の勤務時間内に事務を処理するよう、所属職員を指導監督しなければならない。

(2) 職員は、出勤時間、休憩時間、退庁時間、勤務時間中における執務態度等職場規律を厳正にし、与えられた職務を遂行するにあたっては、正規の勤務時間内に事務を処理するよう努めなければならない。

第3条 超過勤務は、急施を要する等業務処理上真にやむをえない場合に限り、行われなければならない。

(1) 日常反覆、継続して行う恒常的業務は正規の勤務時間中に処理することを建前とするので原則として命令は行わない。ただし、一定期間内に処理せざるを得ず、急施を要する等特殊な業務については、この限りでない。

(2) 不特定な時期、不特定な原因によって発生する臨時的業務等で急施を要する場合

(3) 特命により、一定期間内に処理することを要する業務で急施を要する場合

第4条 超過勤務は、勤務時間、休暇等規則第9条の10及び就業規則第23条の10に定める範囲内で行われなければならない。

2 勤務時間、休暇等規則第9条の10及び就業規則第23条の10の「部署」の単位は、原則として課、室若しくはグループ又はこれらに相当するものとする。

3 勤務時間、休暇等規則第9条の10及び就業規則第23条の10の「月」の単位は、月の初日から末日までとし、「1年」は原則として4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

4 勤務時間、休暇等規則第9条の10第1項第1号イ(イ)及び就業規則第23条の10第1項第1号イ(イ)の「町が定める期間」及び「町が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数((2)にあたっては、期間及び時間)とする。

(1) 勤務時間、休暇等規則第9条の10第1項第2号及び就業規則第23条の10第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次項において「他律的部署」という。)から勤務時間、休暇等規則第9条の10第1項第1号及び就業規則第23条の10第1項第1号に規定する部署への異動、次項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間((2)及び別表において「特定期間」という。) 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1月ごとに区分した各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

(2) 特定期間の末日の翌日から第3項に規定する1年の末日までの期間 次の及びに定める期間

 1月において超過勤務を命ずる時間において45時間

 当該期間において超過勤務を命ずる時間について30時間に当該月数を乗じて得た時間

5 任命権者は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知するものとする。当該範囲を変更する場合も同様とする。

6 任命権者は、特例業務(勤務時間、休暇等規則第9条の10第2項及び就業規則第23条の10第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとする。

7 勤務時間、休暇等規則第9条の10第2項及び就業規則第23条の10第2項の「町が定める期間」及び「町が定める場合」は別表のとおりとする。

8 任命権者は、勤務時間、休暇等規則第9条の10第2項及び就業規則第23条の10第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた超過勤務は同項の規定により勤務時間、休暇等規則第9条の10第1項及び就業規則第23条の10第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び第10項において「特例超過勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。

9 前項ただし書の場合においては、任命権者は、事後において速やかに特例超過勤務であることを職員に通知するものとする。

10 勤務時間、休暇等規則第9条の10第3項及び就業規則第23条の10第3項に規定する超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次項において「整理分析等」という。)を行うに当たっては、上限時間等を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例超過勤務を命じた月又は年における超過勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても休暇等規則第9条の10第2項及び就業規則第23条の10第2項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。

11 任命権者は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。

(命令)

第5条 時間外勤務の命令は、原則として事前に行われなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合において事前に命令ができない事由を明確にしなければならない。

第6条 時間外勤務命令の際、労働基準法に基づき、次の区分によって所定の休憩時間を与えなければならない。

(1) 土曜日及び日曜日の休日勤務を命ずる場合は、命令する時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えること。

(2) 休憩時間は、時間外勤務手当の支給対象時間とはならない。

第7条 公務による旅行中の職員の時間外勤務の命令は、課(室)長が旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ指示し、職員が現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものに限り行わなければならない。

第8条 命令は、手当の均等配分、職制別配分等の意図をもって行ってはならない。

第9条 命令は、予算がない場合又は予算の補正の見込がない場合は行ってはならない。

(予算の執行)

第10条 予算の執行については、年間における業務の繁閑を把握し、計画的かつ総合的に行わなければならない。

第11条 適切に発せられた命令により勤務した時間外勤務の手当の支給にあたっては、手当を棄権させてはならない。

第12条 予算に不足を生じ業務処理上重大な支障を生ずるおそれがある場合には、総務課長と協議しなければならない。

(手続及び確認)

第13条 時間外勤務の発案する者は、時間外勤務を必要とする業務を直接分掌している主幹以上の職制上の職員(以下「主幹等」という。)とし、時間外勤務命令簿(一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則別記様式第5号)により命令権者の決裁をえなければならない。

第14条 主幹等は、超過勤務を命令された職員に対し、その勤務時間、事務処理内容等について明確な指示を与えなければならない。

第15条 主幹等は、職員からその超過勤務の状況及び業務の処理状況を聴取し、その勤務状態を確認しなければならない。この場合において、命令時間を変更する必要があるときは、変更承認をうけなければならない。

(調査)

第16条 総務課長は、必要に応じ職員の超過勤務の状況及び命令の適否について、命令権者又は関係職員からの事情聴取あるいは書類の提出を求める等随時調査を行うものとする。

(その他)

第17条 休日勤務の取扱いについても本取扱いの運用に準ずる。

この取扱い運用は、公布の日から実施する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令による改正後の時間外勤務取扱いの運用については、施行日以後に命令された時間外勤務について適用し、同日前に命令された時間外勤務については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日訓令第13号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

町が定める期間

町が定める場合

1月

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

1月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1月、2月、3月4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間

当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間について当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

1年

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間

当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該期間について規定する上限時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。

超過勤務取扱いの運用について

昭和51年11月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年11月1日 訓令第8号
昭和54年3月31日 訓令第1号
平成17年3月29日 訓令第18号
平成19年4月1日 訓令第12号
平成24年12月20日 訓令第13号
令和4年3月25日 訓令第3号