○川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、庶務事務システム(職員の服務等の手続を行う電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により行うこととし、庶務事務システムを使用できない職員については、別記様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

(条例第3条第2項による勤務時間の割振り等)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、正午から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次に掲げる当直勤務

 教育又は研修の期間における学生等の生活指導のための当直勤務

 障害者支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の2 条例第8条の2の規則で定める期間は、川西町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2の規定に基づき時間外勤務代休時間(同条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(時間外勤務を命じる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求は、別記様式第2号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間)という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の5 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第3項において準用する同条第1項の規定による条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(第9条の9において「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の6 条例第8条の3第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の7 条例第8条の3第2項の規定による時間外勤務の制限の請求は、別記様式第2号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の8 条例第8条の3第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の6に規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の9 前2条(前条第1項第4号並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)までの規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第2項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の10 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例等の立案、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、庶務事務システムにより行うこととし、庶務事務システムを使用できない職員については、別記様式第4号により行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第14条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(条例別表第2第3号の2の規則で定めるもの)

第15条 条例別表第2第3号の2の規則で定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの

(条例別表第2第4号の1の町長が定める不妊治療)

第15条の2 条例別表第2第4号の1の町長が定める不妊治療とは、体外受精及び顕微授精とする。

(条例別表第2第13号の規則で定めるその子の世話)

第15条の3 条例別表第2第13号の規則で定めるその子の世話とは、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

(条例別表第2第13号の2の規則で定める世話)

第15条の4 条例別表第2第13号の2の規則で定める世話とは、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話とする。

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって、職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、条例別表第2第5号及び第6号の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は条例別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、年次有給休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に請求するものとする。

3 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前2項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前2項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に請求しなければならない。

3 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前2項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

4 条例別表第2第5号の申出は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に対し行わなければならない。

5 条例別表第2第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

6 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、条例別表第2第5号の申出を行おうとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に対して行わなければならない。

7 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前2項に規定する申出の手続をすることができない場合は、その事由を付して、事後において前2項に規定する手続を行うことができる。

(介護休暇の請求)

第22条 介護休暇の請求を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに庶務事務システムにより任命権者に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、介護休暇の請求をしようとする場合は、前項に規定する期限までに休暇簿に記入し、任命権者に対して請求しなければならない。

3 前2項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項又は第2項若しくは前条第1項又は第2項の請求があった場合若しくは第21条第3項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、条例別表第2第3号の2の休暇を承認するに当たっては、別記様式第5号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇の申請)

第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムにより任命権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用できない職員が、組合休暇の許可を受けようとする場合は、あらかじめ休暇簿に記入し、任命権者に申請しなければならない。

(組合休暇の許可の決定等)

第25条 前条の申請があった場合においては、任命権者は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第26条 休暇簿に関しては、別記様式第6号に定めるところによる。

(その他の事項)

第27条 第2条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(川西町職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川西町職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(平成元年規則第21号)

(2) 川西町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(昭和44年規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間については、第5条第1項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定めたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に、条例附則第2項の規定による廃止前の川西町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第19号)別表第10号又は第10号の2の休暇について行われた第2項の規定による廃止前の川西町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則第3条第1項の申出であって、同一の事項について条例別表第2第5号又は第6号の休暇に関する申出又は届出の必要のあるものについては、第20条第3項若しくは第4項の規定により行われたものとみなす。

(川西町生活改善センター管理運営規則の一部改正)

5 川西町生活改善センター管理運営規則(昭和49年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町農業センター管理運営規則の一部改正)

6 川西町農業センター管理運営規則(昭和53年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町多目的研修センター管理運営規則の一部改正)

7 川西町多目的研修センター管理運営規則(昭和54年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中郡農業研修センター管理運営規則の一部改正)

8 中郡農業研修センター管理運営規則(昭和56年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川西町農村環境改善センター管理運営規則の一部改正)

9 川西町農村環境改善センター管理運営規則(昭和57年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月25日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月19日規則第21号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の規定は、施行日以後にする申請から適用し、同日前に承認を受けた申請については、なお、従前の例による。

(平成19年3月26日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月30日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7―1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13―2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第31―2号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

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川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月24日 規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第4号
平成9年3月25日 規則第4号
平成10年3月25日 規則第3号
平成10年6月29日 規則第17号
平成11年3月29日 規則第4号
平成12年10月19日 規則第21号
平成14年3月27日 規則第6号
平成17年3月29日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年9月30日 規則第18号
平成20年2月28日 規則第3号
平成20年7月22日 規則第17号
平成22年3月29日 規則第7号
平成22年3月29日 規則第7号の1
平成23年10月14日 規則第16号
平成24年12月20日 規則第14号
平成24年12月20日 規則第16号
平成29年4月1日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第7号
令和元年5月1日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第11号
令和4年3月25日 規則第13号の2
令和4年12月21日 規則第31号の2