○川西町安全運転管理及び自動車管理規程
昭和44年3月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本町における安全運転の管理及び自動車の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「町有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付二輪車で町が所有するものをいう。
(心構え)
第3条 本町に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当っては職員としての社会的信用を高めるため常に人間尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守し安全運転に努めなければならない。
(安全運転業務の統轄)
第4条 安全運転に関する業務は、総務課長が統轄するものとする。ただし、重要事項については町長の決裁を経るものとする。
(運転者の義務)
第5条 町有の車両を運転する者は、別に定める運転者遵守要項に基づき車両の運転に関し安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。
(安全運転管理者の選任)
第6条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により安全運転管理者を選任し、同条第2項の規定により公安委員会に届け出なければならない。
(補助者)
第7条 安全運転管理者のもとに補助者を置く。
(解任)
第8条 町長は、安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当する場合は解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者及び補助者の任務)
第9条 安全運転管理者は総務課長の命を受け、職員の安全運転の管理、運行管理、労務管理等車両を運転する者に対して必要な指導、指示を行うものとする。
2 補助者は安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐するものとする。
(整備管理者の選任)
第10条 町長は、車両法第50条第1項の規定により整備管理者を選任し、同法第52条の規定により陸運局長に届け出なければならない。
(整備管理者の任務)
第11条 整備管理者は、車両法第47条、第48条第1項第2号に規定する点検を実施し同法第49条の各号の規定による事項について必要な事務を処理しなければならない。
(運行管理者)
第12条 町有自動車を管理する課を定めその長(以下「運行管理者」という。)は、当該自動車の運行管理に関する事務を掌理するものとする。
2 運行管理者はその職務を遂行するため補助者を置き、その事務の処理を代行させることができる。
(運行命令)
第13条 運行管理者は、その管理に属する町有自動車を運行する必要のある場合は、運行に供する町有自動車の行先、用務、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして所属職員にその運行を命令しなければならない。
(配車の決定)
第15条 総務課長は前条の配車の申込みがあったときは、その使用目的、管理車の状況等を勘案し、速かに使用の可否を決定し、その旨を申込者に通知しなければならない。
(使用目的等の変更)
第16条 管理車の使用については、使用目的、使用時間及び用務地を変更することができない。ただし、止むを得ない理由により変更しようとするときは、総務課長に連絡をしてその承認を得なければならない。
(使用制限等)
第17条 総務課長は災害その他緊急事態が発生し、又は発生の恐れがあるときは管理車の使用を制限し、禁止又は取り消すことができる。
(鍵の保管)
第18条 町有自動車の鍵の保管については、町有自動車を管理する課ごとに責任者を置き、確実に収納し、その保管管理に当るものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月20日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月15日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第17号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の訓令の規定によりなされた手続きは、改正後の訓令の規定によりなされたものとみなす。
様式 略