○川西町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
昭和58年10月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、川西町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査委員会の意見を聞かなければならない。
(懲戒処分審査委員会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 委員会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくは、その程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者等からの意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、各任命権者の委任を受け総務課において処理する。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 川西町職員の懲戒処分の基準等に関する規程(昭和47年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成17年3月29日訓令第16号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
懲戒処分基準表
事由区分 | 処分基準 | |||
職務関係 | 争議行為及びこれに類する行為 | 単純参加 | 戒告 | |
教唆せん動 | 減給、停職又は免職 | |||
暴力を伴う行為 | 停職又は免職 | |||
職務上の命令違反 | 戒告、減給又は停職 | |||
交通事故 | 致死 | 速度違反、飲酒、無免許 | 免職 | |
その他 | 停職又は免職 | |||
傷害 | 速度違反、飲酒、無免許 | 停職又は免職 | ||
その他 | 戒告、減給、停職又は免職 | |||
物損 | 速度違反、飲酒、無免許 | 戒告、減給、停職又は免職 | ||
その他 | 戒告、減給又は停職 | |||
ひき逃げ等 | 停職又は免職 | |||
公金、財産等関係 | 町の財産に損害を与えたとき | 過失による場合 | 戒告 | |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | |||
故意による場合 | 停職又は免職 | |||
職務上、公金及び財産等の取扱いをする場合 | 不正取扱 | 戒告、減給、停職又は免職 | ||
窃取、詐取 | 免職 | |||
横領 | 停職又は免職 | |||
背任 | 停職又は免職 | |||
収賄 | 停職又は免職 | |||
私行 | 信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの | 戒告又は減給 | ||
信用失墜行為で刑事責任を伴うもの | 停職又は免職 | |||
監督責任 | 部下の私行に係るもの | 戒告 | ||
部下の職務に係るもの | 減給 | |||
前記以外の法令違反 | 戒告、減給、停職又は免職 |