○川西町地籍調査推進委員会設置規則

昭和61年12月4日

規則第8号

(設置)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、川西町が実施する地籍調査を円滑かつ公平に推進するため、地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、前条目的達成のため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及並びに宣伝

(2) 境界紛争等の調停、あっせん及び土地所有者との連絡

(3) 調査地域内の農道、水路等の調査基準の協定

(4) 前各号のほか、目的達成のため必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、地籍調査事業実施地域毎に、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱した委員10名以内をもって組織する。

(1) 調査地域に関係する地域の代表者及び地域の代表者が推薦する者

(2) 調査地域内の知識経験者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、当該地域内の地籍調査事業開始年度の委嘱の日から始まり、当該地域内の成果について法第20条第2項に基づく事務が完了したときに、終了するものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、会長がこれにあたる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域整備課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年11月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町地籍調査推進委員会設置規則

昭和61年12月4日 規則第8号

(平成23年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和61年12月4日 規則第8号
昭和62年4月1日 規則第9号
平成5年11月1日 規則第27号
平成13年6月8日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第11号
平成23年6月24日 規則第11号