○川西町監査の執行に関する条例
昭和39年3月23日
条例第19号
(趣旨)
第1条 川西町監査委員の事務の執行に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定例監査の期日及び通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年度10月及び2月に行う。
2 監査委員は、前項の監査の期日及び要領を、監査期日前7日までに、町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までに、その期日及び要領を、町長及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、同法第98条第2項の規定による監査の請求、同法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、同法第242条第1項の規定による監査の要求及び同法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査の期日)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日及び26日に、前月分の収支について行う。ただし、その日が休日にあたるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(審査意見の提出)
第6条 次に掲げる審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(1) 法第233条第2項に規定する審査
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項に規定する審査
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項に規定する審査
(監査又は検査の結果)
第7条 法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果についても、その終了した日から30日以内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う監査結果等の公表は、町報かわにしに掲載して行う。
2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の川西町税条例第17条第2項の規定は、平成3年4月3日から適用する。
附則(平成5年3月26日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。