○川西町監査委員条例

昭和39年3月23日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条から法第202条までの規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(補助職員)

第3条 監査委員に次の補助職員を置く。

書記

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

川西町監査委員条例

昭和39年3月23日 条例第18号

(昭和39年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第18号