○政治資金規正法第21条第2項の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程
昭和39年6月5日
選管告示第14号
(報告書の閲覧及び請求)
第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第12条ないし第14条、第17条若しくはこれを準用する第18条の規定により、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書は、政治資金規正法第21条第1項の期間内においては、何人も、その閲覧を請求することができる。
2 前項の請求及び閲覧は、委員会において、執務時間中にこれをしなければならない。
(報告書の閲覧の方法)
第2条 前条の規定により報告書を閲覧するものは、係員の指示に従い、これを指定された以外の場所に持ち出し、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項の規定に違反するものに対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
昭和39年6月5日 選挙管理委員会告示第14号
(昭和39年6月5日施行)