○政治資金規正法第20条第2項の規定による政党、協会その他の団体等の収支に関する報告並びに公職選挙法第192条第2項の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の公表方法
昭和39年6月5日
選管告示第13号
政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第2項の規定による政党、協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)第192条第2項の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表方法を、次のように定める。
附則(平成元年4月1日選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。