○川西町選挙公報発行に関する規程

昭和58年4月5日

選管告示第46号

(目的)

第1条 この規程は、川西町選挙公報発行に関する条例(昭和54年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載文の申請期間)

第2条 川西町の議会議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙の期日前5日までに別記第1号様式による申請書に掲載文2通を添えて、川西町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項に規定する掲載文及び第5条に規定する写真の提出は、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類する一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)により行うことができる。

3 前項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書式及び用字の制限)

第3条 掲載文は、委員会の交付する別記第2号様式の原稿用紙(委員会が提供する磁気ディスク等を持って調整するファイルに保存する当該原稿用紙に相当する電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に、無彩色により明瞭に記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベット、数字その他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍線、圏点、図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベット及び数字その他の文字以外は、使用することができない。

3 掲載文には、写真の類(第5条の規定による候補者の写真を除く。)を使用することができない。

(図等の面積制限)

第3条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正等)

第4条 掲載文の字句を加除訂正したときは、原稿用紙の当該加除訂正部分の上部欄外に加除訂正字数を記載するとともに訂正の認印を押さなければならない。

2 委員会は、掲載文中前2条の規定に違反した部分がある場合又は第11条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

3 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正を行うことができる。

(写真の掲載)

第5条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。

2 候補者は、条例第3条第1項の規定により選挙公報に候補者の写真の掲載を受けようとするときは、当該選挙の期日前3ケ月以内に撮影した鮮明な候補者の上半身無帽の写真(おおむね、たて9cm×よこ5cm)で、その裏面に住所及び氏名を記載したもの2枚を委員会に提出しなければならない。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者が既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文2通を添えて別記第3号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、別記第4号様式による申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前2項の申請は、第2条の期日以後においては、これをすることができない。

(掲載順序の決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序のくじは、第2条第1項に規定する申請の期限後、直ちに、委員会において行う。

2 前項のくじを行う場所及び日時は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

3 前項のくじに立会う候補者又はその代人は、くじの開始時刻までに、別記第5号様式により委員会に届出をしなければならない。

(掲載の中止)

第8条 公報掲載の申請をした候補者が死亡し、又は候補者であることを辞し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、又は法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至ったときは、その者にかかる公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(掲載文の返還)

第9条 候補者が提出した掲載文は、第6条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(掲載文の処理)

第10条 委員会は、掲載文に使用している漢字が常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)による漢字以外のものである場合において、状況に応じ、当該漢字を常用漢字に替えることができる。

2 委員会は、第4条第3項第8条前項及び次条第3項の規定により必要な訂正をし、若しくは公報に掲載せず、又は配置をかえる場合においても候補者に対して通知を行わない。

(選挙公報の印刷の方法、体裁等)

第11条 選挙公報は、別記第6号様式により黒色をもって写真製版により印刷するものとする。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、活版により印刷することができる。

2 候補者は、選挙公報に用いる活字、掲載の位置、その他印刷の体裁について指定することができない。

3 委員会は、掲載文でその文字の配置の状態によって選挙公報掲載文の掲載欄に登載できないものは、その配置をかえることができる。

(選挙公報の余白利用)

第12条 選挙公報には、その余白に啓発、その他選挙に関して特に必要と認める事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正及び発行の中止)

第13条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、直ちに、別記第7号様式による告示をもって正誤する。

2 条例第6条の規定により選挙公報の発行を中止した場合は、別記第8号様式により、直ちに、告示する。

(選挙公報の配布の特例)

第14条 条例第6条の規定による天災その他避けることのできない事故により選挙公報を配布することができないときは、その全部又は一部の配布を中止することができる。

2 前項の規定により選挙公報の配布を中止した場合は、直ちに、別記第9号様式により告示する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(川西町選挙公報発行規程の廃止)

2 川西町選挙公報発行規程(昭和54年選管告示第22号)は、廃止する。

(昭和62年3月25日選管告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日選管告示第10号)

この規程は、令和2年3月2日から施行する。

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川西町選挙公報発行に関する規程

昭和58年4月5日 選挙管理委員会告示第46号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年4月5日 選挙管理委員会告示第46号
昭和62年3月25日 選挙管理委員会告示第43号
平成10年6月30日 選挙管理委員会告示第27号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第10号