○川西町防犯灯設置費補助金交付規則
昭和41年6月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、部落又は団体(以下「事業主体」という。)において起業する。防犯並びに交通安全保持のため設置する防犯灯設置事業に対してこの規則の定めるところにより補助することを目的とする。
(補助額)
第2条 補助対象金額は、事業費2,000円以上とする。
2 補助金の額は、事業費の100分の50以内とし毎年度予算の範囲内において町長が決定する。
(補助指令)
第4条 町長は補助金交付申請書を受けたときは、その内容を査定の上補助金の額を決定しその旨を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度から適用する。
附則(昭和47年9月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。