○川西町交通安全条例施行規則
平成14年5月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、川西町交通安全条例(平成11年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(交通安全推進協議会)
第2条 条例第6条に規定する川西町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)は、関係機関と連絡調整を図り、町の交通安全対策の審議を行う。
2 協議会の会長は、町長とし、会議を招集し主宰する。
3 協議会の事務局は、安全安心課内に置く。
4 その他協議会に関し必要な事項は、協議会規約で定める。
(道路交通環境の整備)
第3条 条例第7条に規定する道路交通環境の整備に関し、各法令に基づくもののほか必要に応じ関係機関等と事前協議及び調整を行い、良好な道路交通環境づくりに努めるものとする。
2 専門指導員は、次に掲げる任務を行う。
(1) 交通事故の防止に関すること。
(2) 交通安全教育の普及及び指導に関すること。
(3) 交通安全の推進及び団体の育成指導に関すること。
(4) 警察署及び交通安全推進機関等との連絡調整に関すること。
(5) その他町長が交通安全に必要と認めたこと。
3 専門指導員は、満20歳以上の交通安全教育に熱意があり、指導力を有する者のうちから町長が任命する。
4 専門指導員の定数は、2名以内とする。
5 専門指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
6 専門指導員は、勤務状況を明らかにするため勤務日誌(別記様式第1号)に必要事項を記載し、毎月5日までに町長に報告しなければならない。
7 専門指導員に被服等を貸与する。
8 専門指導員の公務上の災害に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第34号)の規定等により取り扱うものとする。
9 専門指導員の勤務条件等は、川西町臨時又は非常勤の職員の雇用に関する取扱規程(昭和52年訓令第2号)に定めるところによる。
(関係団体への支援)
第5条 町長は、交通安全関係団体が条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るための必要な支援を行うことができる。
(交通安全の確保に関する製品の利用の促進)
第6条 町長は、チャイルドシート、反射材等の交通安全確保に関する製品の利用促進を図るため、必要な助成等を行うものとする。
(団体等の顕彰)
第7条 町長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を顕彰することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西町交通安全推進協議会規則及び川西町交通安全専門指導員設置規則の廃止)
2 川西町交通安全推進協議会規則(昭和40年規則第5号)及び川西町交通安全専門指導員設置規則(昭和57年規則第21号)は、廃止する。
附則(平成17年3月29日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。