○川西町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年5月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
(文書の様式)
第4条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。