○川西町法令審査委員会規程

昭和52年10月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項について審査させるため、川西町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、定例に属する事項又は軽易な事項を除き、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例・規則・訓令・その他諸規程の制定、改廃に関する事項

(2) 疑義ある法規の解釈適用に関する事項

(3) 訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) その他特に町長が命じた事項

(委員)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、総務課長をこれに充て、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(事案の審査等)

第6条 委員会に付議する事案は、あらかじめ主務課長の決裁及び関係ある課長の合議を経たものとする。

2 当該事案を提出した主務課長又は起案の責任者は、委員会に出席してその内容を説明しなければならない。

3 委員長は、必要があると認める場合は、関係ある課長又はその他の職員を委員会に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。

(持回り審査)

第7条 急を要する事案で、委員長において会議を開く暇がないと認めたときは、その文書を持回り、委員の過半数の同意を得た場合は、これをもって審査に替えることができる。

(事案の記録等)

第8条 委員長は、委員会に付議する事案の提出を受けたときは、法令審査記録簿(様式1)にこの旨を登載し、委員会に付議しなければならない。

2 委員会に付議した事案は、そのてん末を法令審査記録簿に記録しておかなければならない。

(幹事)

第9条 委員会に幹事若干名を置き、職員のうちから町長が任命する。

2 会議は、委員長が招集し、委員長が指名する代表者が会務を統理する。

3 幹事は、第2条に規定する審査事項について、委員長の命を受け調査及び研究を行うものとする。

4 前項の調査又は研究の結果は、第8条の規定に準じ記録し、委員長に報告しなければならない。

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月16日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

川西町法令審査委員会規程

昭和52年10月1日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和52年10月1日 訓令第3号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第5号
昭和62年11月16日 訓令第12号
平成4年4月1日 訓令第5号
平成17年3月29日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第12号