○文書の左横書き実施規程

昭和36年2月28日

訓令第1号

(実施する文書の範囲)

第1条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳票類とする。

(1) 法令により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めたもの

(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 町長が特に縦書きを適当と認めたもの

(実施の時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施の要領)

第3条 文書の左横書き実施要領は、別記のとおりとする。

(昭和50年6月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記

文書の左横書実施要領

第1 実施の範囲

1 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳票類とする。

(1) 法令により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めたもの

(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 町長が特に縦書きを適当と認めたもの

第2 実施の時期

昭和36年4月1日から実施する。

第3 文書の書き方

別紙1「左横書き文書の書き方」による。

第4 文書のとじ方

1 左横書き文書は、左とじを原則とする。

2 左横書き文書と左余白のある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

3 左横書き文書と左余白がない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合せ)とする。

4 B5判用紙を横長に、B4判用紙を縦長に用いた場合は、上とじとする。

第5 用紙

1 用紙は、日本標準規格B5及びB4判を用いる。ただし、別に規格の定めある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

2 原則として、B5判用紙は縦長に、B4判用紙は横長にして用いる。この場合B4判用紙は、2つ折り込み、3つ折込みとする。

第6 公印

公印は当分の間、現在のものを使用し、改刻を必要とするときに横書きに改める。

第7 その他

1 縦書きとして用いるため印刷された用紙、帳票類で左横書きに用いてさしつかえないものは、手持残量のある間使用するものとする。

2 現在縦書きで定めている様式は逐次横書きに改正するものとする。

(別紙1)

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異る点は次のとおりとする。

(1) ふりがなの付け方

漢字にふりがなを付ける場合はその字の上につける。

(2) 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビヤ数字を用いる。

固有名詞 (例)四国、九州、二重橋

概数を示す語 (例)二、三日、四、五人、数十日

数量的な感じのうすい語 (例)一般、一部分、四分五裂

単位として用いる語 (例)100万、1,000万

慣習的な語、(例)一休み、二言目、三日間続き、三月(みつきと読む場合)

イ 数字のけたの区切り方は3位区切りとし、区切りには、「,」を用いる。

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は次の例による。

少数………0.1234 分数………画像又は2分の1

帯分数………画像

エ 日時、時刻及び時間の書き方は次の例による。

普通の場合 昭和36年1月1日

時刻 10時20分 時間 9時間20分

省略する場合 昭和36.1.1 午前10.20

(4) 記号の用い方は次の例による。

ア 句読点は「。」及び「、」を用いる。「,」は用いない。

イ 「.」(ピリオド)は単位を示す場合、見出、記号に付ける場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 1.234 円 0.12 昭和35.1.1.N.H.K

ウ 「:」は次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 注:電話:58~789

エ 「~」(なみがた)は「………から………まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 東京~大阪

オ くりかえし符号は、必要に応じて、同じ漢字が続くときは「々」を用いることができる。

カ 「・」(なかてん)「 」(かぎ)「( )」(かっこ)などは縦書きの場合と同様である。

(5) 見出し符号

ア 項別を細別するときは、次の例による。

画像

イ 見出し符合は句読点をうたず、1字分空白として次の字を書き出す。

2 文書の書式

左横書きの実施に伴う文書の書式は次の例による。

(1) 指令、達等の場合

ア 番号は左上いっぱいに用紙の中央にくるようにする。

イ あて先は用紙の中央から書き出して、終りは1字あける。あて先に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書き出し、終りは2字あける。

ウ 年月日は左に2字分あけて、だいたい終りが中央にくるようにする。

エ 名義人の官職氏名は、左によせて書き出し、公印を押したあと、1字分あくようにする。

オ 契印は用紙上部の中央に押す。

(2) 一般文書の場合

ア 文書番号と年月日は、用紙の中央やや左から書き出し、終りは2字あける。

イ あて名の書き出しは、1字あける。

ウ さし出し名は、用紙の中央やや右から書き出し、公印を押した場合、終りは1字分あくようにする。

エ 標題(件名)は、3字分あけて書き出し、書ききれないときは2行に書く。この場合文書の種類を明らかにする。 〔例(通達)(照会)(回答)(報告)〕

オ 契印は用紙上部の中央に押す。

文書の左横書き実施規程

昭和36年2月28日 訓令第1号

(昭和50年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年2月28日 訓令第1号
昭和50年6月28日 訓令第3号