○川西町条例の形式を左横書きに改正する条例
昭和50年6月28日
条例第20号
(形式)
第2条 既存の条例の形式(既に左横書きになっている表又は形式を除く。)は、左横書きに改める。
(用字等)
第3条 既存の条例中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味のうすくなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが、慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字又は概数を示す漢字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位としての当該万又は億を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。) |
号番号とし用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | あいうえお順によるかたかな |
号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字 | 横かっこで囲んだあいうえお順によるかたかな |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左記 | 下記 |
上欄、上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄、下段 | 右欄 |
かぎかっこ | 「 」又は『 』 |
傍点を付してある文字 | 傍点のない文字 |
項番号のない項 | アラビア数字による項番号を付した項 |
附則
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。