○川西町克雪管理センター条例
昭和51年9月29日
条例第28号
(設置)
第1条 豪雪地帯住民生活の安定と生活環境の維持向上に資するため、本町に克雪管理センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 克雪管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川西町克雪管理センター
位置 川西町大字玉庭6,708番地5
(職員)
第3条 川西町克雪管理センター(以下「克雪センター」という。)に必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第4条 克雪センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 町長は、克雪センターの使用目的、方法等が次の各号の一に該当するときは、承認をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 克雪センターの施設又は備付けの物件をき損するおそれがあるとき。
(3) 地域住民に悪影響を及ぼすものと認められるとき。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、克雪センターの管理上適当でないと認めるときは、承認をしないことができる。
(1) 偽りの申請により使用の承認を受けたとき。
(2) 承認に付した条件に違反したとき。
第6条の2 町長は、克雪センターを使用する者からその使用区分に従い、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に定める使用料を徴収することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するものに対しては、克雪センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症患者
(2) 他の者に危害を及ぼすおそれのあるもの。
(3) 凶器又は善良な風俗等を害する物品を携帯するもの。
(損害賠償等)
第8条 第4条の規定による承認を受けた者は、克雪センターの施設又は備付けの物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原形に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 克雪センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 克雪センターの利用に関する業務
(2) 克雪センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、克雪センターを管理しなければならない。
2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第37号)抄
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。