○川西町庁舎管理規則

昭和47年1月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(職員の業務)

第2条 町職員(本庁職員及びこれに準ずる者を含む。)は、この規則に基づいて管理責任者又は管理員が、庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理責任者)

第3条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、財政課長をもって充てる。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。

(課等の責任者)

第5条 課及び行政委員会等に管理員を置き、事務室等これに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長及び事務局長等をもって充てる。

2 管理員は、事務室等の秩序の維持、整理及び整頓等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。

(火災予防と応急消火)

第6条 職員は、庁舎内をおいて火災を発見したときは、直ちに消防署に通報するとともに消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。

2 その他火災予防等については、別に町長が定めるところによる。

(清潔及び整理)

第7条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締り及び鍵の引継ぎ)

第8条 職員は、退庁に際しその所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な個所を施錠を行い盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異常の有無を確かめ残置灯を除いて消灯しなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第9条 庁舎は、法令その他別に定めるもののほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第10条 何人も、庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に管理責任者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 町の事務又は事業と関係ない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の公告物(ビラ、ポスター、それに類するものを含む。)を撒き、又は掲示する行為

(3) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する者又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用する行為

(許可申請)

第11条 第9条ただし書及び第10条ただし書の規定により許可を受けようとするものは、使用目的、場所、日時等管理責任者に申し出なければならない。

(許可条件等)

第12条 管理責任者、前条の許可申請に許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することがある。

2 前項の条件又は指示に違反したときは、許可を取り消すことがある。

(立ち入りの制限等)

第13条 多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、管理責任者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの時間若しくは行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断してこれらの者の行動が示威運動となると認めるときは、庁舎への立ち入りを禁止するものとする。

(退去命令)

第14条 管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者(第9条ただし書及び第10条ただし書の規定により許可した者を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反している者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動又は飲酒等により他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書きをし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座り込み、その他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(8) 職員の面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第15条 この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第9条ただし書及び第10条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しない時は、管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第16条 庁舎内の倉庫その他指定した場所には、関係者又は用件のある者以外は出入りしてはならない。

(準用規定)

第17条 出先機関については、別に定めがあるもののほか、この規程の第2条から第4条第1項まで、第6条から第15条まで準用する。

2 前項の場合、出先機関においては、第3条第2項の「財政課長」を「出先機関の長」と読み替える。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町庁舎管理規則

昭和47年1月25日 規則第3号

(令和6年1月18日施行)