○川西町役場火災防止規則

昭和30年1月12日

規則第16号

第1条 役場庁舎内外の火災防止に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 火災防止のため次の係員を置く。

火元責任者 1人

火気取締責任者 若干名

2 火元責任者は、財政課長を以ってこれに充てる。

3 火気取締責任者は、町長の承認を受け火元責任者がこれを定める。

第3条 火元責任者は、庁舎内外における火元の責任者とし、その職務の執行にあたっては、町職員及び庁舎を使用する者を監督する火気取締責任者は、火元責任者の指揮監督を受けその責任区域内における火気の取締に当る。

第4条 各課及び各室の外部の見易い個所に火気取締責任者の氏名を掲示しなければならない。

第5条 庁舎内外における喫煙は、火鉢、灰皿その他吸殻を捨てる容器のある場所以外で喫煙してはならない。

第6条 火鉢、灰皿等を使用した者は、退庁の際火気取締責任者の指定する個所に火鉢、灰皿等を整頓しなければならない。

第7条 宿日直者は、退庁時限後ストーブ等暖房器具の残火を完全に消火することは勿論、少なくとも1回以上庁舎内を巡視し、その結果を日直日誌に記載しなければならない。

第8条 日曜、休日及び勤務時間外に執務した者で火気を使用したときはその使用者は残火を完全に消し、その旨を宿日直員に報告しなければならない。

第9条 会議室応接室等を使用するときは、その火気取締責任者の承認を得なければならない。その使用を終りたるときもまた同じ。

第10条 焚火をするときは、火元責任者の許可を受けなければならない。

2 焚火中は、火元責任者に無断でその側を離れてはならない。

3 焚火の残火は完全に消火し、火元責任者又は宿日直員にその旨を報告し許可がなければその側を離れてはならない。

1 この規則は、昭和30年5月26日から施行する。

2 この規則は、各出張所、教育委員会、診療所、公民館の火災防止に準用する。

(昭和47年9月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西町役場火災防止規則

昭和30年1月12日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年1月12日 規則第16号
昭和47年9月20日 規則第19号
昭和54年3月31日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第5号