○川西町自治会長設置等に関する規則
平成5年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 町行政の円滑なる運営を期するため、町内の自治会に自治会長(以下「自治会長」という。)を置く。
(単位及び承認)
第2条 自治会の単位は、地域社会の自治性を尊重し、特別な事情を除き、おおむね50世帯を標準とする。ただし、既に設立されている自治会においては、この限りでない。
2 前項の区域を統合若しくは分割又は名称の変更等をしようとするときは自治会の協議に基づき文書で町長に申請し、その承認をうけなければならない。
(職務)
第3条 自治会長は、次の事項を処理する。
(1) 町行政事務の周知徹底に関すること。
(2) 常に自治会と町との連絡を緊密にし、町行政を円滑にするための協力
(3) その他町長が必要と認めること。
(委嘱)
第4条 自治会長は、自治会の推せんにより、毎年4月に町長が委嘱する。
(任期)
第5条 自治会長の任期は、各自治会の定めるところによる。ただし、後任者が委嘱されるまでの間はその職務を担当するものとする。
(事務引継ぎ)
第6条 新たに自治会長が委嘱された場合は、前任者は後任者に事務引継ぎをしなければならない。
(報酬)
第7条 自治会長には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(会議)
第8条 町長は、必要に応じ自治会長を招集し、会議を開催することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。