○川西町行政管理改善に関する規程
昭和51年6月1日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 職員提案(第4条~第9条)
第3章 行政管理改善委員会(第10条~第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、川西町行政組織規則(昭和44年規則第6号。以下「組織規則」という。)第4条及び第5条に規定する本庁及び出先機関並びに行政委員会等事務局における行政運営の管理の効率化及び合理化を図ることを目的とする。
(長の職務)
第2条 組織規則に規定する課、室及び出先機関並びに行政委員会等事務局(以下「機関」という。)の長は、所掌に係る行政事務の管理執行の状況を適確には握し、常に行政事務の管理改善に努めなければならない。
(事務能率推進員)
第3条 各機関に事務能率推進員を置く。
2 事務能率推進員は、本庁(所管課の出先機関を含む。)にあっては主幹又は主査、出先機関及び行政委員会等事務局にあっては、機関の長が指定する職にある者をもって充てる。
3 事務能率推進員は、上司の命を受け、機関の所掌に係る行政事務の管理改善に努めるものとする。
第2章 職員提案
(提案)
第4条 職員は、行政運営の管理改善について、次条第2項に規定する事項に関し改善のための提案を行うことができる。
2 前項の提案は、職員1人若しくは2人以上共同して、又は課、室等の組織を単位として行うものとする。
(提案の種類)
第5条 提案は、一般提案及び課題提案の2種類とする。
2 一般提案は、次の事項について随時行うことができる。
(1) 事務処理方法の改善に関すること。
(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること。
(3) 住民サービスの向上に関すること。
(4) 組織の活性化に関すること。
(5) 事故又は災害の防止に関すること。
(6) 職員の意識改革に関すること。
(7) 職員の健康管理及び執務環境の改善に関すること。
(8) 町のイメージ向上に関すること。
(9) その他公益上有効であること。
3 次に掲げるものは、一般提案として取り扱わない。
(1) 私事に関すること。
(2) 個人的な不平不満若しくは苦情、悪意の批判又は欠点の指摘に関すること。
(3) 職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与に関すること。
(4) すでに公表された提案に類似又は同一であるもの
4 課題提案は、町長が別に提案する課題について行うものとする。
(提案の方法)
第6条 提案は、次の事項を記載した提案書を町長に提出して行うものとする。
(1) 提案者の所属、職及び氏名
(2) 改善のねらい、現状、改善案、改善案の実施に伴う経費の増減、その他改善効果の見込等
(提案の審査及び採否の決定)
第7条 一般提案されたものは、提案された所掌の事務を遂行する長がその内容を精査し、採否を決定する。
2 課題提案されたものは、第10条に規定する川西町行政管理改善委員会に付議し、その結果に基づいて、町長が採否を決定する。
3 前2項により採否が決定されたときは、すみやかに当該決定の内容を提案者に通知しなければならない。
(提案の公表)
第7条の2 町長は、提案の内容及び採否の結果等を職員に公表するものとする。
(賞状の授与等)
第8条 町長は、採用になった提案の提案者に対して賞状並びに賞金又は賞品を授与する。
2 不採用になった提案の提案者のうち特に努力のあとが著しいと認められるものについては、その努力を賞することができる。
(機関の長の援助)
第9条 機閑の長は、その所属する職員が提案しようとするときは、助言、便宜の供与、その他の援助を与えなければならない。
第3章 行政管理改善委員会
(設置)
第10条 行政運営の管理改善に関し、必要な調査研究及び審議をさせるため、川西町行政管理改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第11条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 事務処理方法の改善に関すること。
(2) 行政運営の管理改善に関すること。
(3) 町長の課題提案に関すること。
(4) 職員提案に関すること。
(5) 事務能率推進員との連絡協調に関すること。
(6) その他改善に関し必要なこと。
(組織)
第12条 委員会は委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副町長をこれに充て会務を統理する。
3 副委員長は、総務課長をこれに充て、委員長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
4 委員は、町職員の中から町長が任命する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある職員を会議に出席させ、資料の提出及び意見を求めることができる。
(会議録)
第14条 委員会に付議された事案は、その要旨を記録しておかなければならない。
(報告)
第15条 委員長は、調査研究の結果を町長に報告しなければならない。
(部会)
第16条 委員会は、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会の部長(以下「部長」という。)は、部会の委員のうちから互選する。
4 部長は部会を総理し、部長に事故あるときは、部長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 部会の会議は、部長が招集し、その議長となる。
6 部長は、調査研究の結果を委員長に報告しなければならない。
(事務局)
第17条 委員会は、書記若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 書記は委員長の命を受け事務を処理する。
(庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 川西町行政事務改善委員会設置規程(昭和40年訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月16日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月8日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日訓令第18号)
この規程は、令和3年7月26日から施行する。