○川西町役場分庁舎規則

昭和57年6月28日

規則第12号

(分庁舎の設置)

第1条 本庁舎の狭隘を緩和するため、分庁舎を設置する。

(分庁舎の名称及び位置)

第2条 分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西町役場第1分庁舎

川西町大字上小松1736番地2

(管理運営等)

第3条 この規則に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成5年6月21日規則第18号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第2号)

1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。

川西町役場分庁舎規則

昭和57年6月28日 規則第12号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年6月28日 規則第12号
平成5年6月21日 規則第18号
令和3年3月19日 規則第2号