○川西町役場分庁舎規則
昭和57年6月28日
規則第12号
(分庁舎の設置)
第1条 本庁舎の狭隘を緩和するため、分庁舎を設置する。
(分庁舎の名称及び位置)
第2条 分庁舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川西町役場第1分庁舎 | 川西町大字上小松1736番地2 |
(管理運営等)
第3条 この規則に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日規則第18号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第2号)抄
1 この規則は、令和3年5月6日から施行する。