○川西町議会図書室運営委員会規則
昭和34年10月22日
議会規則第2号
第1条 川西町議会図書室運営のため図書室運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第2条 図書室運営委員会は4人とし、議員中より議長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、議員の任期による。
第3条 委員会の委員長は、委員の互選による。
第4条 委員長は、会務を総理する。
第5条 委員会は、議長の承認を経て委員長随時これを招集し、次の事項につき協議する。
(1) 購入図書の選択に関する事項
(2) 図書室の予算に関する事項
(3) 寄贈及び交換に関する事項
(4) その他図書室の運営に関する事項
第6条 委員長は、会議の結果を議長に報告しなければならない。
第7条 委員会の書記は、委員長の命を受け処務に従事する。
2 書記は、町議会事務局職員をもってこれに充てる。
附則
この規則は、昭和34年10月22日から施行する。
附則(平成17年3月22日議会規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。